さて、『WEBラジオ 二回目のこちらネクロ放送局 公開録音 in 押上』の前に…。
まずは、『ゆるキャラ論』という本があるのですが、読んでみたところ、犬山 秋彦先生の半生と、今現在に誕生をさせたゆるキャラたちの誕生秘話などが盛り込まれていたわけですが…。
補足で、杉本 政光先生が書かれている通り、『ゆるキャラ』という言葉の発案者であるみうら じゅん氏のゆるキャラにおける3カ条というものがあり、郷土愛に満ち溢れた強いメッセージ性があること・立ち居振る舞いが不安定かつユニークであること・愛するべき、ゆるさ」を持ち合わせていることという話で、美学の基本ともいうべき遊びの一種であり、もっともらしい言い回しも面白半分の戯言にすぎず、定義などははじめから存在しないということらしいです。
行政・民間・商業キャラに関する区別もないが、出発点が面白さを追求した「遊び」である以上、厳密な定義を求めること自体が無粋だというのです。
ただ、この『ゆるキャラ』ということでは、商標権というものが生まれてしまい、曖昧な定義によっての「社団法人 ゆるキャラさみっと協会」が、業界内で大きくなってしまい、あたかも総元締めであるかのように、周囲が勝手に錯覚をしてしまったともいうのです。
つまり、みうら氏から「ゆるキャラ」の使用管理を任せているわけではないし、「社団法人 ゆるキャラさみっと協会」に加盟していなければ、「ゆるキャラ」を名乗れないという話ではないのだが、これは、「社団法人 ゆるキャラさみっと協会」のほうが、曖昧な定義であるがゆえに把握しきれないものがあるから加盟制とかの手段を用いたものだと思われます。
そうした中で、みうら氏の発案が最高権力であるという周りの勝手な解釈により、しがらみや癒着も出てしまったことは、いうまでもありません。
「@マークをつけなければならない。」とかの無償で許可したものが拡大解釈されたのが原因で、 、改めて仕切りなおすということで「ゆるキャラ」の商標管理を株式会社 ディスクベリー・ドット・コムに委託し、明確なガイドラインを制作し、書類の提出により、比較的容易に使用できることになったので、それに伴い、「社団法人 ゆるキャラさみっと協会」の名称が「社団法人 日本ご当地キャラクター協会」に変更となる経緯がありました。
当初、多くの企業や関係者が怯えながら「ゆるキャラ」という言葉を使用しているというものがあり、「ご当地キャラクター」や「ご当地キャラ」という言葉で代替してきた傾向があります。
そうしたことを踏まえていくと、「ゆるキャラ」の使用管理を巡っての色々な事件があり、様々なトラブルが生まれたものだと思われます。

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